NITrademarks(商標)およびロゴ使用に関するガイドライン

発効日:2020年1月23日

1.Trademarks(商標)

"NI"とは、National Instruments とその世界中に所在する全ての子会社、事業体、事業部門を意味します。"NI Trademarks"とは、米国内およびその他の国々における NIの登録商標ならびに未登録の商標およびサービスマークを意味します。NI Trademarksの一例を以下に示します(これに限定されるわけではありません)。

 

A National Instruments Company, AutoCode, Available on the LabVIEW Tools Network, BEEcube, Big Analog Data, cDAQ, CompactRIO, CVI, DAQBook, DAQCard, DAQ-STC, DASYLab, DIAdem, Digilent, Electronics Workbench, Engineer Ambitiously, Ettus Research, FieldDAQ, FieldPoint, FlexLogger, FlexMotion, IOTech, Instrumentation Newsletter, LabVIEW, LabVIEW Tools Network, Lookout, MATRIXx, Measure, Measurement Studio, MeasurementLink, MegaBEE, miniBEE, MITE, Multisim, myLabVIEW, NanoBEE, NAT4882, National Instruments, NectarOS, NI, NI Connect, NI-488, NI-CAN, ni.com, NI CompactDAQ, NI-DAQ, NI Developer Suite, NI-FBUS, NI FlexRIO, NI-IMAQ, NI miniSystems, NI-PXImc, NI SoftMotion, NI TestStand, NI TestStand Semiconductor Module, NI VeriStand, NIWeek, Planet NI, Powered by LabVIEW, QuickSyn, RTSI, SCXI, Sensors Plug&Play, RoboRIO, SignalExpress, SourceAdapt, SystemBuild, SystemLink, The Software is the Instrument, Test Workflow, Testing 1,2,3, TestPoint, TestStand, The Virtual Instrumentation Company, TracerDAQ, Ultiboard, USRP, USRP2, USRP Hardware Driver, VeriStand, VirtualBench, VXIpc, Xmath,

 

the “Digilent” logo ,

the "Eagle" logo ,

the “EIP” ,

the "Ettus Research" logo ,

the "LabVIEW" logos and ,

the "LabVIEW" logo design ,

the "National Instruments" corporate logo ,

the "NTS Press" logo ,

the "Phase Matrix" logo ,

and the "Planet NI" logos and .

 

 

"Guidelines"とは、本ガイドライン(NI Trademarks & Logo Guidelines)のセクション 4 で規定しているNIの商標の使用方法に関する具体的な指示を意味します。本ガイドラインにて言及されている、NIの製品およびサービスを表す名称、ロゴ、アイコン、マーク("NI"の文字を冠する全てのマークを含む)は、NIの商標、登録商標またはサービスマークであり、NIからの事前の書面による許可なく使用することはできません。LabWindowsマークは、Microsoft Corporationからの使用許諾を得て使用しています。Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。登録商標Linux®は、全世界における商標保持者Linus Torvalds氏から排他的ライセンスを受けているLMI(Linux Mark Institute)の許諾により使用しています。NIのwebサイトまたは印刷物に記載されているその他の製品名、企業名はそれぞれの企業の商標または商号です。 

2.参照表示

2.1一般

セクション4にて規定されているガイドラインに沿っていれば、商標またはサービスマークの 記載なしでは NI ならびにNIの製品およびサービスをすぐに特定できない場合に限り、特定するのに必要な Nominal fair use(固有名詞としての公正な使用)のみを目的として、NIの商標 を記載しても構いません。ただし、NIの商標を記載する場合、本ガイドライン対象者またはその製品もしくはサービスが、NIと提携しているもしくはNIによって承認されている、またはNIの後援を受けているような印象を与えてはいけません。NI では、セクション 4にて規定されているガイドラインに沿わない方法でのNIの商標の記載または表示を、適正な使用とは認めず、それを許可することはありません。 

 

 

2.2書籍およびその他出版物場合

著者または出版社の方は、出版物が当該製品またはサービスに関するものであり、商標またはサービスマークが記載されていない限り製品またはサービスを特定するのが難しい場合、NIの製品またはサービスを特定するのに必要な範囲で、出版物内において、NIの商標を固有名詞と して適切にかつ公正に使用することができます。NIの商標は、出版物のタイトルに含めないでください。 これについては、ガイドラインのセクション4を確認してください。NIの商標またはサービスマークを出版物のタイトルに冠すると、本ガイ ドライン対象者の製品(つまり、本ガイドライン対象者の出版物)の名称の一部に当該商標またはサービスマークが使用されることになり、本ガイドライン対象者またはその出版物が、NIと提携しているもしくは NI によって承認されている、またはNIの後援を受けているかのよう な印象をあたえることになり、適正かつ公正な参照表示にならないと、NIは考えているからです。例えば、National Instruments LabVIEW™ソフトウェアを使用してウィジェットのテス トを行う方法について書かれた本のタイトルを"The LabVIEW Widget Testing Book"としてはならず、"The LabVIEW™ Widget Testing Book"とするのも認められません。 "Widget Testing using LabVIEW™ Software" がより 適切 なタイ トルとして挙げられます。 この場合も "LabVIEW"を目立った大きなフォントもしくは文字の大きさで強調してはならず、目立つ形で 表示してもいけません。また、LabVIEWの商標がナショナルインスツルメンツに帰属しており、当該書籍に対し、NIはいかなる承認も同意も推薦も後援も行っていないという旨を明記しなければなりません。書籍およびその他の出版物については、以下のメッセージを必ず表示するようにしてください(NI がサービスマークとしているものについては、”trademark”の部分 を”service mark”に置き換えてください)。

 

 

[identify National Instruments trademarks or service marks mentioned]はナショナルインスツルメンツの商標です。本出版物はナショナルインスツルメンツから独立しており、ナショナルインスツルメンツは出版社とも著者ともいかなる提携関係になく、本出版物に対しいかなる承認も後援も同意も推薦も行っておりません。

3.ロゴ

NIでは、特別な場合に限り、ケースバイケースでロゴの使用を許可することがあります。 NI からの許可が下りた場合、e-mailによってその旨が通知され、当該許可に関する諸条件が送られます。許諾拒否、許諾した場合の諸条件については、NIが独自の決定権を有するものとします。NI が規定した諸条件を申請者が承諾した時点で、ロゴの使用許可が下りたものとし、申請者には、必要な画像および資料がNIから提供されます。

 

 

一般申請:

表示したいロゴがある場合は、brand@ni.comにEメールを送信し、必要な情報をNIに提出することにより、当該ロゴの表示許可を申請できます。

 

アライアンスパートナーによる申請:現在提携関係にあるアライアンスパートナーは、ni.com/partnermarketingrequestsで申請を行うことができます。

4.ガイドライン

  • NIの製品またはサービスを特定するのに必要な場合を除いては、NIの商標を記述してはなりません。つまり、適切なワードマーク以外は、ロゴもデザインも表示してはいけません。セクション3にあるとおり、特別な場合には、一部ロゴの使用を許可することがあります。ただし、セクション3に規定されているとおり、NIでは、明示的に許可された場合を除き、いかなるロゴおよびデザインの表示も許可しません。
  • NIの商標を、本ガイドライン対象者またはその製品もしくはサービスがNIと提携しているもしく はNIによって承認されている、またはNIの後援を受けているかのように理解されるような方法、 またはそうであるかのように示したり示唆したりするようないかなる方法でも表示してはなりません。
  • NIの商標を、自社の商標、サービスマークまたは商号よりも目立つように表示してはなりません。
  • NIの商標を、ドメインネームまたはドメインネームの一部として使用してはなりません。
  • NIの商標を、別の画像またはテキストと組み合わせたり、接近して並べたりしてはなりません。
  • NIの商標を、いかなる方法でも改変してはなりません。これには、商標の省略、商標の一部の除去/修正/拡大・縮小/トリミング/配置換え、色の変更、特殊効果の適用(アニメーション、陰影 付け、光彩処理、テクスチャ処理、エンボス加工、変形を含みますが、これらに限定しません)を 含みますが、これらに限定されるものではありません。
  • NIの商標を、繰り返し模様または文言もしくはセンテンスの一部に使用してはなりません。
  • NIの商標を、NIがNIの製品またはサービスを特定するのに使用する場合を除いては、製品名もしくはロゴ、企業名、サービス名、事業名もしくはロゴとして、またはその一部として使用してはなりません。例えば、LabVIEW™ソフトウェアを使用して作成されたVIは、そのように明記すべきであって、”LabVIEW VI”とすべきではありません。 NI FlexRIO™ Adapter Module Development Kitのライセンスを所有していて、NI FlexRIO™ FPGAモジュールで使用するためのアダプタモジ ュールを設計・開発した場合、当該アダプタモジュールは、NI FlexRIO™ FPGAモジュールでの使用を目的としたアダプタモジュールと称されるべきであって、”NI FlexRIOアダプタモジュール”とすべきではありません。 当然のことながら、NI は NI の”Virtual Instruments”を”LabVIEW™ VIs”と明記することができ、アダプタモジュールを”NI FlexRIO™アダプタモジュール”と呼んでも差し支えありません。
  • NIの商標を、特定のソフトウェアプログラムまたはその他のものの要素もしくは機能として使用してはなりません(これには、アイコンとしての使用が含まれますが、これに限定されるものではありません)。
  • NIの商標は、特定の種類の製品またはサービスを示すものではなく、NIの製品およびサービスを、 他社の製品およびサービスを区別するためにあるものです。ですから、NIの商標を名詞として、複数形もしくは所有格、または動詞として使用することはできません。NIの商標の後には、製品やサービスの種類を表す適切な名詞を記載してください(例:LabVIEW ソフトウェア)。
  • NIの商標には、以下のように”TM”マークを付けてください:[商標]™。NIがサービスマークと定めているものに関しては、同様に”SM”マークを”TM”マークの代わりに付けてください:[サービス マーク] SM。
  • NIの商標が記載または表示されているユーザ作成の全ての文書、またはそれらに関連のある全てのマテリアルでは、以下のメッセージを分かりやすい大きさおよびフォントで明記してください(NIがサービスマークと定めているものについては、”商標(trademark)”の文字を”サービスマーク”に置き換えてください)。

 

 

[Trademark]はナショナルインスツルメンツの商標です。[本ガイドライン対象者名]および[本ガイドライン対象者名]が提供するいかなるソフトウェアプログラム、その他の製品ならびにサー ビスも、ナショナルインスツルメンツとの提携関係になく、ナショナルインスツルメンツによる承認および後援を受けていません。

 

本ガイドラインについて質問がある場合、または上記のセクション3に挙げたロゴの表示許可を申請する場合は、下記までご連絡ください。

 

一般申請:

表示したいロゴがある場合は、brand@ni.comにEメールを送信し、必要な情報をNIに提出することにより、当該ロゴの表示許可を申請できます。

 

ライアンパートナーによる申請:

現在提携関係にあるアライアンスパートナーは、ni.com/partnermarketingrequestsで申請を行うことができます。

本文書および上述のガイドラインは法的な助言ではないこと、またNIおよびその従業員、代理人、または弁護士のいずれも本ガイドライン対象者の弁護士として行動しないことをご理解ください。本文書の主題および上記のガイドラインに関する問題については、ご自身の弁護士にご相談ください。