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輸出関連法規の遵守に関する情報

National Instruments (以下NI)製品の輸出もしくは再輸出にあたり、米輸出管理規則(「EAR: The Export Administration Regulations」 以下 EAR)で規定され、米国商務省産業安全保障局(「BIS: Bureau of Industry and security」 以下BIS)によって管理される米国輸出管理法に従うものとします。NI製品もしくは技術のあらゆる輸出・再輸出及び移転(譲渡)はEARを遵守する必要があります。すなわち米国法に反する転用は厳しく禁止されています。

National Instrumentsの製品もしくは技術は、直接、間接を問わず、以下の対象地域に輸出もしくは再輸出することはできません。

  • 米国政府が輸出禁止国に指定している国(現在)
    • キューバ
    • イラン
    • 朝鮮民主主義人民共和国
    • スーダン
    • シリア
  • 以下に挙げる最終用途に関連する団体。(お客様がそのことを知っている、もしくは知り得る理由のある場合)
    • 生物兵器
    • 化学兵器
    • 海事核推進
  • 米国政府の「Denied Persons List」、「Unverified List」、「Specially Designated Nationals List」、「Debarred List」、「Nonproliferation Sanctions List」に記載されている者(個人、住所、企業/大学)

毎秒2ギガサンプル以上の速度で信号集録が行えるNI高速デジタイザ(製品名が5152、5153、5154で終わる製品群)は、米国政府による輸出許可無く、直接、間接を問わず、以下の国に輸出/再輸出してはなりません。

  • イラク
  • イスラエル
  • リビア
  • パキスタン
  • 上記セクションのリストに記載されている禁輸国

National Instrumentsの製品は、仕向地によっては、以下の最終用途のいずれかに関連する者への出荷が禁止される場合があります。

  • 核技術
  • ミサイル技術
  • 無人機

National Instrumentsのポリシーとして、以下の国・地域に製品を出荷する場合、最終使用目的が米国輸出管理法に抵触しないことを確認するために、End Use Statementを提出していただきます。

  • アフガニスタン
  • 中国
  • インド
  • イラク
  • マルタ
  • パキスタン
  • ロシア
  • アラブ首長国連邦

なお、日本国内においては、上記の国・地域以外でも、前述の「Denied Persons List」、「Unverified List」、「Specially Designated Nationals List」、「Debarred List」、「Nonproliferation Sanctions List」に記載されている者(個人、住所、企業/大学)かどうかの審査のため、NI製品の輸出(再輸出)や譲渡時には必ずEnd Use Statementを兼用した該 非判定依頼書を提出していただきます。該非判定依頼書は、弊社 webページまたはNIJCorp.Export.compliance@ni.comまでご連絡ください。また判定書のご依頼もNIJCorp.Export.compliance@ni.comへ送付ください。

ご注文いただいたNI製品の出荷が米国輸出管理法に抵触し得ると判断した場合、NIはいつでも出荷を取りやめる権利があります。

この情報はお客様の理解を深めていただくために提供していますが、お客様側にも、米国法に則っとってNI製品を輸出もしくは再輸出する責任があります。

質問がある場合は、日本NIの輸出管理担当窓口までお問い合わせください。
電話:03(5472) 2970(代表)
E-mail:NIJCorp.Export.compliance@ni.com

米国の輸出管理規制に関する情報は、BIS(米国商務省産業安全保障局)のwebサイトをご確認ください。