電子情報製品汚染防止管理弁法(中国版 RoHS 指令)¹2006年2月28日、中国情報産業省は「電子情報製品汚染防止管理弁法」を公布しました。この規制は、電子情報製品(EIP)で使用される有害物質規制(RoHS)に関する中国の方針を詳細に示すものです。 中国の管理方法は、EU 版 RoHS 指令と同じ6種類の有毒有害物質を指定しているほか、有毒有害化学物質の最大含有量も同じ値を規定している点で、EU 版 RoHS 指令 と似ています。EU 版 RoHS 指令と異なるのは、中国の規制では有害物質の除外が示されていない点です。また、管理方法では対象製品へのラベル表示と有毒有害物質含有の開示も義務付けています。それら管理方法の詳細については、以下の3つの標準工業規格を参照願います。
ナショナルインスツルメンツ(以下NI)では、上記の標準工業規格に定められた管理方法に対応するため、EIP の定義に該当する全製品に対し、適切な表示と有毒有害物質含有情報の開示を行っています。 有毒有害物質および元素の開示SJ/T 11364-2006 では、対象製品に含まれる有毒有害物質の一覧を提供するよう全ての EIP メーカーに義務付けています。表1は、NI EIP製品に関する情報の例を示しています。 本表では、SJ/T 11363-2006 で定義する制限値要件を超える、または下回る有害物質濃度値を公表しています。表内の「X」または「O」は、製品の主要部品に規定される制限値以上の有毒有害物質が使われているか否かを示しています。
O: この部品に含まれる有毒有害物質の含有率が、SJ/T 11363-2006 で規定する制限値を下回っていることを示す。 X: この部品に含まれる有毒有害物質の含有率が、SJ/T 11363-2006 で規定する制限値を超えていることを示す。 製品表示マークに関する説明SJ/T 11324-2006 で規定する表示要件に基づき、中華人民共和国で販売する全ての NI EIP製品には、汚染管理マークが表示されています。 NI 製品に適用される表示は、以下のとおりです。
図1 - NI EIP 製品 のいずれの部品にも、SJ/T 11363-2006 で規定する要件を超える有毒有害物質は含まれていません。
図2 - NI EIP 製品 の一部の材料に、SJ/T 11363-2006 で規定する要件を超える有毒有害物質が含まれています。それらの物質とは表1記載の物質を示します。 製品のサイズや機能によっては直接表示できないものもありますが、それらの製品も SJ/T 11363-2006 要件は満たしております。表示情報は当該EIP製品に同梱されている有害物質開示文書に記載されています。 環境保護使用期限図2に記載されている数字(この図では40)は、EIP の「環境保護使用期限(EFUP)」を示しています。EFUP は、通常の稼動状態において、EIP に含まれる有毒有害物質又は元素が放出または変異して環境汚染や人体への損傷、資産への損害をもたらすことのない期間を、製造日からの年数で表したものです。 製品製造日ナショナルインスツルメンツでは、全製品のシリアル番号内にコード化された製造日が組込まれています。ご使用の製品の製造日については、お近くの NI 事業所までお問い合わせください。 梱包表示SJ/T 11364-2006 は、リサイクル、再利用、再生のニーズと要求に従って EIP の梱包にリサイクルマークを表示することを義務付けています。詳細は、「GB 18455-2001梱包リサイクル標識」を参照願いします。 NI が GB 18455-2001 に基づいて梱包に表示するマークの例を、以下に示します。
非ファイバー・ボードの表示例 「電子情報製品汚染防止管理弁法」の詳細については、中国情報産業省のホームページをご覧ください。 有毒有害物質開示文書ナショナルインスツルメンツの中国向け製品に関する情報 (英語) ナショナルインスツルメンツの中国向け製品に関する情報 (中国語)
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